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源泉所得税 納期の特例に関して

  • 執筆者の写真: one office
    one office
  • 2024年1月1日
  • 読了時間: 1分

給与支給人数が10人未満/月だと、源泉所得税の納付が半年毎でOKとなる特例があります。


この特例で納付する時は1月~6月に支払われた給与の源泉所得税は7月10日が納付期限となります。


源泉所得税は、納付期限を1日でも遅れてしまうと「不納付加算税」が課せられます。さらに「延滞税」も課せられるので納付期限はご注意ください。


納付期限に遅れてしまうと「言い訳は一切通用せずに加算税が課せられる」ことになりますので、期限だけはお忘れないようお気を付けください!!!!

 
 
 

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